お知らせ

同性婚への社会、司法の意識と法の立ち遅れ

2024.04.06

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おはようございます。
同性婚訴訟で札幌高等裁判所が初めての「違憲判断」を示しました。問題になっているのは憲法14条法の下の平等、24条1項人と人の自由な結びつきとしての婚姻、同条2項婚姻や家族に関する立法の解釈について、先に民法で定められている同性婚を認めていない条文に対し、訴訟を起こした同性カップル等に対する憲法判断についてです。
性的マイノリティーの人々は今までにも様々な区別をうけ、福祉保障や医療現場などで様々な不利益を被ってきました。生物は元々多様です。人間もその例外ではないことを考えると、今までの不平等や差別こそ改めなければなりません。「どんな子も取り残さない」、「誰もが平等」文字や形はいくらでも唱えることができます。しかしその正しさ、国民が認識すべき考え方は、法律により裏付けられなければなりません。今回の高裁の判断を「人権保障を広げる解釈」と評価する見方が大半ですが、判決文に「社会の空気の変化」を挙げ人々の認識に委ねるような記述がなされたことには批判もあります。やはり着手されていない国会での法整備を急ぎ、積極的な制度化を進めていかなければ、国家の意思としての当たり前の平等感は広がっていかないと思います。国が先導してこそ世の中も変わっていくはずです。

カテゴリ:生き方

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