「子どもの権利条約 4箇条」
2025.04.21

新しいものが大好きな子どもたち!早速様々な使い方に挑戦しています。好奇心旺盛でなければ子ども時代を「子どもらしく」過ごすことはできません。これは子どもたちが成長するために天から与えられた必然、試練です!心も体も新たな出来事、自然や人、物に出会っていくことが大事な「権利」でもあります。
ユニセフ「子どもの権利条約(4つ)」
【一言で「子どもの権利」と言われても、何を指しているのか分かりませんね。子どもの権利条約は、子どもは「弱くておとなから守られる存在」という考え方から、それだけではなくて、子どもも「ひとりの人間として人権(権利)をもっている」、つまり、「権利の主体」だという考え方に大きく転換させた条約です。
子どもを権利の主体ととらえ、おとなと同様にひとりの人間としてもつ様々な権利を認めると同時に、成長の過程にあって保護や配慮が必要な子どもならではの権利も定めているというのが、子どもの権利条約の特徴です。子どもの権利条約の基本的な考え方は、次の4つで表されます。それぞれ、条文に書かれている権利であるとともに、あらゆる子どもの権利の実現を考える時に合わせて考えることが大切な、「原則」であるとされています。これらの原則は、日本の子どもに関する基本的な法律である「こども基本法」にも取り入れられています。
1差別の禁止(差別のないこと)
すべての子どもは、子ども自身や親の人種や国籍、性、意見、障がい、経済状況などどんな理由でも差別されず、条約の定めるすべての権利が保障されます。
2子どもの最善の利益(子どもにとって最もよいこと)
子どもに関することが決められ、行われる時は、「その子どもにとって最もよいことは何か」を第一に考えます。
3生命、生存及び発達に対する権利(命を守られ成長できること)
すべての子どもの命が守られ、もって生まれた能力を十分に伸ばして成長できるよう、医療、教育、生活への支援などを受けることが保障されます。
4子どもの意見の尊重(子どもが意味のある参加ができること)
子どもは自分に関係のある事柄について自由に意見を表すことができ、おとなはその意見を子どもの発達に応じて十分に考慮します。】
「権利の主体」という考え方も、例えば私たち日本人の大人がどちらかというと「集団に合わせる」、「沿う」、「みんなと同じことをする」等の教育を受け成長してきましたので、同じことが出来ないといけないのではないだろうか、遅れているのではないだろうかと考える癖がついています。子どもの教育についても「みんなとおなじ」を求めがちになりますが、はたしてこの価値観が権利の主体である子どもの気持ちを尊重しているといえるのでしょうか?
子どもには平均台から落ちたり、うまくボールが当たらなかったりなどの遊びに失敗することも、無茶をし自分や他者を結果的に傷つけてしまうこともあります。食事をとらなかったことでお腹がすいたり、排泄を我慢しお漏らしをする、睡眠が出来ず機嫌が悪い、病気になる等、マイナスを体験することで同じ過ちを繰り返さない、といった自覚も生まれます。
すべてがプラスの権利ばかりではないことが、人間としての成長を促していくと考えます。「権利の主体」をどのように捉えるかによって、「子どもにとって最も良いこと」、「生まれた能力を十分に伸ばす」、「自由に意見を表す」の内容も変わります。もちろん子どもの発達に応じてという前提がある事を抑える必要はあります。
カテゴリ:法律・権利・義務
憲法記念日
2024.05.11


おはようございます。
5月3日は「憲法記念日」でした。毎年訪れるこの日について身近な問題で憲法の意義を考えていくことは大切なことです。新聞3社(中日・朝日・日本経済各新聞社)の憲法に対する記事(3日)の量や内容について読み比べ違いから考えてみました。一般的に左派護憲派(朝日)、中道(日経)、右派改憲派(読売)を考えると、少々偏っている感がありますがお許しください。
さすがに朝日は様々なジェンダー、女性学者、一般市民、外国人、政治家、世論調査等々様々な視点から憲法を見ようとしています。中日も社説では当然取り上げていますが、量に関しては敵いません。
私の中で一番大きな問題はやはり憲法9条関連です。国会での議論をせず内閣によって様々な法律(戦闘機販売・敵基地攻撃能力の保持・防衛費倍増)が決定されていくことは、主権在民を逸脱した恐ろしい戦争への第一歩と言えないでしょうか?世論調査(朝日新聞社)においても76%が「9条があるから戦争をしないで済んできた」と回答しています。一方日本の防衛力が今のままでは「支障がある」との回答も47%あり、9条の存在意義と防衛力の見直しは交錯しているという結果でした。このような状況の下で、議論も不十分のまま先の防衛三法を決定したことは国民を欺いているといっても間違いではないと感じます。
25条の生存権においても生活保護受給額の引き下げに、違憲を訴えたシングルマザーに「控訴棄却」、介護と過労、生活苦にあえぐ中、我が子が「100均の筆箱をクラスメートに笑われる」など、憲法が「健康で文化的な最低限度の生活」を保障しているかどうかが疑わしい現実を示しています。他にも14条(平等原則などについても、外国人に対する職務質問などの差別的扱いについて疑問を投げかけています。
最も恐るべき問題は安部首相以来続く「自民党一党支配」です。有権者が政治家の勝手気ままを許してきたと言ってしまえばそれまでですが、衆議院3補欠選挙で自民党が全敗したように、本気で私たちが国民の代表を決める機運が高まれば、自民党が好き勝手をすることも防げたと思います。憲法、国会の仕組みを自らに都合よく利用していくような所業を許してはなりません。きれい事が大切にされる世の中であってほしいものです。「主権在民」の実際が守られるように働きかけていくことは、国民の義務であり権利でもあります。議論を避けるような政治が行われているならば、それこそ「憲法違反(違憲)」であると主張していかなければなりません。
カテゴリ:法律・権利・義務