お知らせ

憲法改正 消費税 食品1%?

2026.05.17

alt

おはようございます。
憲法記念日に高石内閣の憲法改正に対する考えが明確に?なりました。憲法改正は自民党の悲願だということですが、特に9条の「自衛隊の明記」によって集団的自衛権を認めることは、「国権の発動たる戦争と武力による威嚇、武力の行使を国際紛争を解決する手段としては永久に放棄させ、戦力の保持と国の交戦権を認めず、政府の行為による戦争の惨禍が再び起こることを防ぐため」を謳った9条の変更といえます。【「自衛隊」が憲法に明記されれば、その憲法に明記された「自衛隊」の範囲内で国民が国家権力に対して「9条2項の戦力の保有とその行使の権限を与えた」ということになりますから、通説的な見解も、その憲法に明記された自衛隊の範囲で9条2項の「その他の戦力」の保有を認める方向で解釈を修正しなければならなくなってしまうでしょう。すなわち、憲法に自衛隊が明記されれば、通説的見解が憲法9条2項の「戦力」の解釈として定義していた「外敵の攻撃に対して国土を防衛するという目的にふさわしい」装備の保有を、その憲法に明記された「自衛隊」に認めなければならなくなってしまうわけです。仮にそうなれば、通説的な見解に立っても、憲法に明記された「自衛隊」に対しては「外敵の攻撃に対して国土を防衛するという目的にふさわしい内容を持った」兵器の保有を認めなければならないことになってしまうでしょう。そうなれば、たとえば日本と軍事的に敵対する国が核兵器を保有している事実があった場合には、自衛隊の保有する憲法9条2項の「戦力」を「外敵の攻撃に対して国土を防衛するという目的にふさわしい」装備に改めることができることになりますが、核兵器に対抗しうる兵器は核兵器しかありませんので、先ほど説明した通説的見解に立ったとしても、結局は核兵器の保有や核武装を認めざるを得なくなってしまいます。憲法道程ー樋口陽一】国家権力の暴走に対する歯止めのため、政治から独立して存在している憲法9条は、たとえGHQ草案が元であるとはいえ世界に誇るべき平和憲法です。国際情勢が危うくなったからと言って「積極的交戦(自衛戦争および自衛のための戦力(核武装)保持までは否定しない)」を認めてしまうための改憲は断じて許してはなりません。自分事として家族を守るという最も大切な行動が武力保持(核抑止)であるとは考えません。それはガザ、イラン、レバノン、イスラエル、アメリカ、ロシア、ウクライナを観ていれば分かります。傷ついた国民の憎しみは双方で増長し、殺し合いは留まる所がありません。過去の戦争で今も苦しむ人々(被爆者・特攻隊員-外国人も含む)の言葉に耳を傾けるべきです。フランス大統領のように「それはそれ、抑止としての核保持は必要」と分けて考えられるほど、現実は冷静ではいられなくなります。戦争は「人間が人間でなくなる」からです。権力を監視し規制を掛けられるのは、国民ひとり一人の慎重で確かな決断です。9条改憲は現在も賛成が反対を若干上回る状況です。理性で判断できなくなるのが「戦争=殺し合い」であることを忘れてはなりません。そのためにも法の変更、改変は慎重であるべきです。政府の思惑が強い国民会議では歯止めを期待できないと思います。やはり1票の重みを感じます。井上ひさしの 子どもにつたえる日本国憲法」ユーチューブをぜひご覧ください。「いわさき ちひろ」さんの優しい絵と共に味わってみてください。

【減税の早期実施の大きな難問が、スーパーなど小売りのレジシステムの改修に1年程度要することだ。そこで「奇策」として急浮上しているのが、税率「1%」案だ。税率「ゼロ」に対応するにはプログラムを根本的につくり直す必要があるが、大手ベンダーは1%への税率変更なら3~6カ月程度で改修できると説明する。1%案について、日本維新の会の梅村聡税制調査会長は「早く成果を国民に届けられるなら、100点ではないかもしれないが選択肢としてあり得る」と表明。ただ、税率ゼロでないと「公約違反」と批判されかねず、自民党の小野寺五典税制調査会長は「いろいろな選択肢の中で今後、議論していきたい」と述べるにとどめる。】
政治家の一言、行動、公約は重い意味をもつべきだと思います。選挙戦を有利に運ぶ為の詭弁であってはなりません。制度を改定するには時間がかかります、その間に様々な問題が生じることで、最初の約束が果たされないのであれば、それは国民との約束を守っていないということになります。責任をもって投じた1票の信頼が、万が一軸がぶれ変更がなされる時、その責任は厳しく追及されるべきです。一度は実施しうまくいかない場合の変更は、納得いく道筋だと思います。議論や対話は大切ですが、非難を受けても初志貫徹、決めたことは実施し公約をしっかりとはたしてほしいと考えます。決めたことは実施してほしいですね。

カテゴリ:法律・権利・義務

「子どもの権利条約 4箇条」 

2025.04.21



新しいものが大好きな子どもたち!早速様々な使い方に挑戦しています。好奇心旺盛でなければ子ども時代を「子どもらしく」過ごすことはできません。これは子どもたちが成長するために天から与えられた必然、試練です!心も体も新たな出来事、自然や人、物に出会っていくことが大事な「権利」でもあります。
ユニセフ「子どもの権利条約(4つ)」
【一言で「子どもの権利」と言われても、何を指しているのか分かりませんね。子どもの権利条約は、子どもは「弱くておとなから守られる存在」という考え方から、それだけではなくて、子どもも「ひとりの人間として人権(権利)をもっている」、つまり、「権利の主体」だという考え方に大きく転換させた条約です。

子どもを権利の主体ととらえ、おとなと同様にひとりの人間としてもつ様々な権利を認めると同時に、成長の過程にあって保護や配慮が必要な子どもならではの権利も定めているというのが、子どもの権利条約の特徴です。子どもの権利条約の基本的な考え方は、次の4つで表されます。それぞれ、条文に書かれている権利であるとともに、あらゆる子どもの権利の実現を考える時に合わせて考えることが大切な、「原則」であるとされています。これらの原則は、日本の子どもに関する基本的な法律である「こども基本法」にも取り入れられています。

1差別の禁止(差別のないこと)
すべての子どもは、子ども自身や親の人種や国籍、性、意見、障がい、経済状況などどんな理由でも差別されず、条約の定めるすべての権利が保障されます。
2子どもの最善の利益(子どもにとって最もよいこと)
子どもに関することが決められ、行われる時は、「その子どもにとって最もよいことは何か」を第一に考えます。
3生命、生存及び発達に対する権利(命を守られ成長できること)
すべての子どもの命が守られ、もって生まれた能力を十分に伸ばして成長できるよう、医療、教育、生活への支援などを受けることが保障されます。
4子どもの意見の尊重(子どもが意味のある参加ができること)
子どもは自分に関係のある事柄について自由に意見を表すことができ、おとなはその意見を子どもの発達に応じて十分に考慮します。】

「権利の主体」という考え方も、例えば私たち日本人の大人がどちらかというと「集団に合わせる」、「沿う」、「みんなと同じことをする」等の教育を受け成長してきましたので、同じことが出来ないといけないのではないだろうか、遅れているのではないだろうかと考える癖がついています。子どもの教育についても「みんなとおなじ」を求めがちになりますが、はたしてこの価値観が権利の主体である子どもの気持ちを尊重しているといえるのでしょうか?

子どもには平均台から落ちたり、うまくボールが当たらなかったりなどの遊びに失敗することも、無茶をし自分や他者を結果的に傷つけてしまうこともあります。食事をとらなかったことでお腹がすいたり、排泄を我慢しお漏らしをする、睡眠が出来ず機嫌が悪い、病気になる等、マイナスを体験することで同じ過ちを繰り返さない、といった自覚も生まれます。

すべてがプラスの権利ばかりではないことが、人間としての成長を促していくと考えます。「権利の主体」をどのように捉えるかによって、「子どもにとって最も良いこと」、「生まれた能力を十分に伸ばす」、「自由に意見を表す」の内容も変わります。もちろん子どもの発達に応じてという前提がある事を抑える必要はあります。

カテゴリ:法律・権利・義務

憲法記念日

2024.05.11

alt

alt

おはようございます。
5月3日は「憲法記念日」でした。毎年訪れるこの日について身近な問題で憲法の意義を考えていくことは大切なことです。新聞3社(中日・朝日・日本経済各新聞社)の憲法に対する記事(3日)の量や内容について読み比べ違いから考えてみました。一般的に左派護憲派(朝日)、中道(日経)、右派改憲派(読売)を考えると、少々偏っている感がありますがお許しください。
さすがに朝日は様々なジェンダー、女性学者、一般市民、外国人、政治家、世論調査等々様々な視点から憲法を見ようとしています。中日も社説では当然取り上げていますが、量に関しては敵いません。
私の中で一番大きな問題はやはり憲法9条関連です。国会での議論をせず内閣によって様々な法律(戦闘機販売・敵基地攻撃能力の保持・防衛費倍増)が決定されていくことは、主権在民を逸脱した恐ろしい戦争への第一歩と言えないでしょうか?世論調査(朝日新聞社)においても76%が「9条があるから戦争をしないで済んできた」と回答しています。一方日本の防衛力が今のままでは「支障がある」との回答も47%あり、9条の存在意義と防衛力の見直しは交錯しているという結果でした。このような状況の下で、議論も不十分のまま先の防衛三法を決定したことは国民を欺いているといっても間違いではないと感じます。
25条の生存権においても生活保護受給額の引き下げに、違憲を訴えたシングルマザーに「控訴棄却」、介護と過労、生活苦にあえぐ中、我が子が「100均の筆箱をクラスメートに笑われる」など、憲法が「健康で文化的な最低限度の生活」を保障しているかどうかが疑わしい現実を示しています。他にも14条(平等原則などについても、外国人に対する職務質問などの差別的扱いについて疑問を投げかけています。
最も恐るべき問題は安部首相以来続く「自民党一党支配」です。有権者が政治家の勝手気ままを許してきたと言ってしまえばそれまでですが、衆議院3補欠選挙で自民党が全敗したように、本気で私たちが国民の代表を決める機運が高まれば、自民党が好き勝手をすることも防げたと思います。憲法、国会の仕組みを自らに都合よく利用していくような所業を許してはなりません。きれい事が大切にされる世の中であってほしいものです。「主権在民」の実際が守られるように働きかけていくことは、国民の義務であり権利でもあります。議論を避けるような政治が行われているならば、それこそ「憲法違反(違憲)」であると主張していかなければなりません。

カテゴリ:法律・権利・義務

記事検索

RSSフィード

- CafeLog -